【税金・年末調整】
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
毎月の給与から所得税控除を受けるために必要な書類です。富士ヒューマンテックが主たる給与支払者になる場合は、扶養親族の有無にかかわらず、毎年、最初の給与計算前(原則として15日)までにご提出ください。提出がない場合、諸控除が受けられないばかりか、高い税率で所得税が引かれてしまいます。入社書類の中に同封しておりますので、速やかにご提出ください。
『年末調整』
年末調整とは、給料や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年(1月~12月)の収入の総額について納めなければならない正規の年税額とを比較して、その過不足を調整するものです。税制改正により、税額・控除額等が改められることがあります。
諸申告書の注意事項をよく読んで記入し提出して下さい。
【対象となる方】
- その年の12月31日までに富士ヒューマンテックで就業実績のある方
- 当社に今年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出済の方
- その年他社からの給与所得がある場合、提出期限までに「前勤務先の源泉徴収票」を提出できる。
※対象とならない方や期間内に必要書類の提出ができない方は、各自で確定申告手続きを行ってください。
<給与所得者の保険料控除申告書についての注意事項>
- 保険料控除(国民健康保険料を除く)には、証明書が必要です。必ず証明書を添付してください。
- 保険料控除申告書で、控除額に間違いがある場合には、当社で訂正させていただきます。
- 原則お預かりした資料・証明書類はお返しいたしません。
<給与所得者の配偶者特別控除申告書」についての注意事項>
年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必須となります。
『源泉徴収票』
その年に1回でも給与のお支払いがあった方には、翌年の1月初旬までにお送りしております。
年の途中で必要な場合は、ご連絡ください。
『住民税』
原則通り給与から控除する「特別徴収」を行っております。手続きをする方はご連絡下さい(納付期限の過ぎた分を除く)。